2010年09月30日
気象庁
気象業務法による気象業務を行う国土交通省の外局機関で,気象観測および予報のほか,地震,火山,海洋,地磁気などの調査,観測を行なっている。
気象業務法に定められた気象業務は次のようなものである。
(1) 観測網。管区気象台 5とそれに準ずる沖縄気象台,海洋気象台4,地方気象台 47,航空地方気象台2,測候所 99,航空測候所 10ヵ所から成る主観測網と,約 2200ヵ所の簡易観測所から成る補助観測網,および船舶,灯台,鉄道会社,電力会社などの気象観測を活用する。
(2) 観測された気象資料の収集整理。収集は,毎日の天気予報や気象警報などの作業資料とする気象電報で速報されるものと,統計調査や研究の資料とするための報告表として郵送されるものがある。
(3) 気象資料の配布公表。国内資料のほかに,外国の気象機関が無線放送する資料も受信して,一括整理したものを気象無線施設によって放送する。
一方,郵送報告された詳細な観測資料は,統計整理して『気象庁気象月報』『気象要覧』『気象庁年報』などの刊行物として広く社会の利用に供され,外国にも送られる。
(4) 各気象台や測候所では予報や警報を出す。
(5) 地震津波の警報を出す。
気象業務法に定められた気象業務は次のようなものである。
(1) 観測網。管区気象台 5とそれに準ずる沖縄気象台,海洋気象台4,地方気象台 47,航空地方気象台2,測候所 99,航空測候所 10ヵ所から成る主観測網と,約 2200ヵ所の簡易観測所から成る補助観測網,および船舶,灯台,鉄道会社,電力会社などの気象観測を活用する。
(2) 観測された気象資料の収集整理。収集は,毎日の天気予報や気象警報などの作業資料とする気象電報で速報されるものと,統計調査や研究の資料とするための報告表として郵送されるものがある。
(3) 気象資料の配布公表。国内資料のほかに,外国の気象機関が無線放送する資料も受信して,一括整理したものを気象無線施設によって放送する。
一方,郵送報告された詳細な観測資料は,統計整理して『気象庁気象月報』『気象要覧』『気象庁年報』などの刊行物として広く社会の利用に供され,外国にも送られる。
(4) 各気象台や測候所では予報や警報を出す。
(5) 地震津波の警報を出す。
Posted by うみの イルカ at 18:34